警備契約締結の前後に必要な交付書面(前後書面)

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警備業者が依頼者と、警備業務の契約を締結しようとするとき、また警備契約の締結をした時には、それぞれ定められた事項を記載した書面を、依頼者に交付しなければなりません。(警備業法第19条(書面の交付))

書面を交付する際は、依頼者に当該書面を十分に読むよう告げて交付する方法、その他依頼者が確実に当該書面の記載内容を確認できる方法によって交付しなければいけません。

一般的には契約前書面には、依頼先へ交付するとともに、担当者から確認の記名押印をして会社の控えとして保管するという形になります。

書面を交付する方法としては、メールで依頼者に送付したり、警備会社のHPからダウンロードしてもらう等の必ずしも紙でやり取りをしなければいけないということでもありません。

記載すべき事項

契約前書面に記載すべき事項に関しては、警備業法施行規則第33条に定められています。

各業務ごとに記載事項が微妙に変わりますので、詳細を確認したい方は、警備業法施行規則第33条(書面の交付)をご参照ください。

また、契約後書面記載すべき事項に関しては、警備業法第19条(書面の交付)第2項と警備業法施行規則第34条に定められています。

書式

あらかじめ定められた書式というものはなく、なおかつ必ずしも1枚の用紙にまとめる必要はありません。

交付すべき項目さえ満たせば、見積書、警備計画書、パンフレット等を活用しても、交付したとみなされます。

ここでは一般的に使用されている、用紙1枚に必要項目がすべて記載されている書式を紹介しておきます。

記載例

参考に1号業務と2号業務における記載例を紹介しておきます。

第1号業務
第2号業務

契約前書面と契約後書面

契約前と契約後にそれぞれ書面を交付しなければいけませんが、基本的には同じ内容を記載した書面を交付してもらえば問題ないかと思います。

気をつけなければいけないのは、それぞれの書類がきちんと契約前と後に交付されているのか、日付をきちんと記載することです。

交付した書面の控えは必ず会社で保管しておくようにしましょう。

関連する警備業法

警備業法第19条(書面の交付)


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