警備 警備業 有給休暇 働き方改革 労働基準法

有給休暇と警備業

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、労働者の待遇改善に関してどんどん見直しがされています。

 

その中のひとつに有給休暇があります。2019年4月1日からは年10日以上有給休暇を付与されている従業員には、最低5日は有給休暇を消化させなければならないことになっています

 

このページでは働き方改革関連法以前に、基本的な有給休暇に関するルールを紹介していきます。

 

警備業に携わる方の中には変則的な勤務をしている方も多いと思いますので、そのあたりも含めて紹介したいと思います。

 

正社員の有給休暇の取得について

 

正社員の場合は、入社から半年たった段階で、全労働日の8割以上出勤していれば、10日間の有給休暇が付与されることになります。

 

また、それ以降は1年ごとに下の表に沿った有給休暇を付与しなければなりません。

 

勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以降
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※表の右側が切れている方は横へスクロール出来ます。

 

パートタイム労働者の有給休暇について

 

正社員と同様にパートタイム労働者(週定労働時間が30時間未満の労働者)にも有給休暇は発生します

 

勤務日数と勤続年数に応じて、付与日数が変わります。詳細は下記表を参照してください。

 

週所定
労働日数

年間所定
労働日数

勤続年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月

6年6か月
以上

4日

169日〜
216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日

121日〜
168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日

73日〜
120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日

48日〜
72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※表の右側が切れている方は横へスクロールしてください。

 

警備業における有給休暇

 

警備員の場合は業務によって勤務日数、時間、形態等様々です。

 

なかなかこの表に照らし合わせてというのも難しいと思いますので、いくつかの条件に分けて有給休暇の日数計算の仕方等ご紹介できればと思います。

 

短時間労働の警備員の場合

 

1日の勤務時間が8時間ではなく、半日の4時間だとか短時間勤務限定の警備員さんもいるかと思います。

 

有給休暇の基本的な考え方はあくまでも勤務日数をもとに計算します。

 

短時間労働た警備員の場合の有給休暇に関しても、基本的に上2つの表をもとに有給休暇を付与すればいいでしょう。

 

週5日、毎日3時間勤務している場合は、入社後半年たったら10日間、週3日、1日6時間勤務の人は、半年たったら5日付与されるという形になります。

 

どちらの場合も1回有給休暇を使用すれば、3時間分、6時間分の給与が休んだ日に支払われるという形になります。

 

長時間労働の警備員の場合

 

長時間労働の場合も同様にあくまでも勤務日数をもとに、有給休暇付与日数を割り出すのが妥当です。

 

短時間勤務と同様に上の表をもとに算出しましょう。

 

24時間勤務(当直勤務)の警備員の場合

 

何度も言いますが、有給休暇の日数に関する基本的な考え方は、「何日出勤したか」です。

 

また、「何日」の区切りに関しては、0:00〜24:00で区切るのが原則ルールです。

 

つまり24時間勤務の場合、例えば朝9:00〜翌朝9:00までの勤務のような場合には、9:00〜24:00までの勤務で1日、翌日0:00〜9:00までの勤務で1日、計2日間勤務したという計算になります。

 

この1当直を2勤務という計算の仕方をもとに、上の表で当てはめていけばいいでしょう。

 

有給休暇を消化する場合も同様に、1当直の休みで2日分の有給休暇を消化するという考え方をしてください。

 

※夜勤の場合も2日間の勤務に渡ることになりますが、この場合は例外的に1夜勤を1勤務と計算しても問題ないようです。

 

勤務時間が変動する警備員の場合

 

中には日によって勤務時間が変わってしまうタイプの警備員もいるでしょう。

 

付与日数に関しては、他のパターンと変わりません。

 

厄介なのは支払う給与です。基本的には2つの方法があります。

 

もともとその日出勤する予定だった勤務時間分の給与を払う

 

例えば、月水金曜は3時間、火木曜5時間という勤務形態の場合は、月曜に有給休暇を消化したら3時間分、火曜に消化したら5時間分払うというやり方です。

 

管理者、経営者側からすると休む日によって支払う賃金が変わってしまうというのは少し気になるかもしれません。

 

場合によっては勤務時間の長い日に狙いうちして休暇をとるという人が出てくるかもしれません。

 

その部分はやむなしと考えるしかないかもしれません。基本的にはこのやり方が単純明快だと思います。

 

過去3か月分の賃金から割り出す

 

もう一つのやり方として、「過去3か月の間に支払った賃金」÷「3か月の総暦日数」で計算するというやり方です。

 

例えば、6月に有給休暇を消化する場合、

 

3月の勤務日数10日、給与100,000円、総暦日数31日
4月の勤務日数15日、給与120,000円、総暦日数30日
5月の勤務日数12日、給与111,200円、総暦日数31日

 

をもとに計算します。このパターンで6月に有給休暇を消化した場合の給与は、

 

3か月間の支払い給与      総暦日数      有給消化日の給料
   331,200円      ÷    92日    =   3,600円

 

となります。

 

さらに、最低保証額というものもあります。

 

「3か月の支払い賃金」÷「全労働日の60%を下回る」場合は、こちらの金額を適用することになります。

 

この例の場合は、

 

3か月の支払い給与     総勤務日数  
   331,200円    ÷    37日     ×  60%  = 5,370円

 

となり、最低保障金額を下回ってしまっているので、結局5,370円を支払うことになります。

 

どちらのパターンになるせよ、ポイントとしては1番目の給与積算より安く済むということです。

 

ただし、問題もあります。

 

  • このルールで積算するということを就業規則に明示すること。
  • 毎月、過去3か月分の給料と暦日数を計算しなおさなければいけない。

 

主にこの2点です。

 

今までこのやり方を使っていなかった場合は間違いなく従業員ともめることになるでしょう。

 

個人的にはあまりお勧めはしません。

 

まとめ

 

現状でもまだ警備員に対しては有給休暇を一切取得させないという会社もあるでしょう。

 

特に2号警備を主としている警備会社ではその傾向が顕著だと思います。

 

このページをご覧になっている方の中には、そもそも有給休暇の基本的なルールがわかっていなかったり、経営者自体が理解していないという方もいるでしょう。

 

2019年4月から有給休暇の取得が義務化されたので、今までのようにごまかしているわけにもいきません。

 

この機会にちゃんと有給休暇に関するルールを理解し、会社の就業規則としてきちんと整備する必要があるでしょう。