警備 警備業法 第1条

警備業法第1条(目的)

警備業法

この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。

 

この法律が制定された当時、警備業界では様々な問題が起きていました。警備業者の無秩序な状態に歯止めをかけるため、1972年にこの法律が施行されました

 

様々な問題とは以下のようなことです。

 

(1) 不適格業者の排除警備業者に対する欠格事由が不十分であり、実質的に暴力団や右翼等、遵法精神に乏しい者が少なからず見受けられ、このような業者にあっては、法律違反やその警備員の非行が多発し、安易な業務運営が目立っていたので、要件を強化し不適格業者の排除を実効のあるものにしようとした。

 

(2)不適格警備員の排除他人の依頼を受けてその財産等を守るという業務につく警備 員によって、窃盗や横領などの不法な行為が行われたために、警備員に対しても警備業者同様一定の欠格事由を設けて、不適格警備員を排除しようとした。

 

(3) 適正な制服の着用警察官等の制服と酷似した服装を用いる警備員がいたことにより、一般市民が警察官と誤認して拾得物等を届けたり、警備員の不正行為を警察官の不正行為と見誤ったりしたため、警察官等の制服と明らかに識別できる服装を義務付けることにより、警察業務に支障をきたさないようにしようとした。

 

(4) 適正な護身用具の携帯警察の機動隊が治安維持出動等の際に装備する、防石面付へ ルメット、金属製の楯、警杖、こてあて等と同様のものを警備員が所持し、それらの装備によって、実際に他人に危害を加えたり、一般市民に無用の威圧感を与えたりする事案が多発したため、警備員が携帯できる護身用具を規制し、不法な侵害を防止しようとした。

 

(5) 労働争議等への不介入労働争議に際し、労働者を不法に排除するために、使用者側 が警備業者に警備員の派遣を依頼したり、その警備員によって正当な労働争議行為が実力で妨害されるような事案が多発したため、それらの不正行為を防止しようとした。

 

(6) 自由営業の確保営業の自由を確保するため、あえて許可制はとらず、届出制 において警備業者及び警備員の欠格事由を定めるという、過去に例のない規制法により、不適格業者等の排除をしようとした。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第1 目的(法第1条関係)