警備業法第53条(方面公安委員会への権限の委任)

警備業法第53条(方面公安委員会への権限の委任)

警備業法

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。