警備業法施行規則第48条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
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警備業法施行規則第48条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十二条
第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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