警備業法施行規則第49条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

警備業法施行規則第49条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

警備業法施行規則

法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。

 

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 

二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

2 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。