警備業法施行規則第59条

警備業法施行規則第59条

警備業法施行規則

前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。

 

2 前条第二号に規定する届出をした機械警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。