警備業法施行規則第68条(電磁的方法による記録に係る基準)
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警備業法施行規則第68条(電磁的方法による記録に係る基準)
第六十五条
又は
前条
の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない
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