セキュリティコンサルタント

セキュリティコンサルタント

セキュリティコンサルタントとは平成24年3月より開始された、セキュリティ・プランナーの上位資格であり、協会による当該資格認定登録を受け、コンサルティングの対象となる顧客を取り巻く様々なリスクを広く把握しながら、企業経営や国民生活にかかわる防犯・防災等に係る合理的な対策の策定、実行を支援することによって、リスクを低減させ、もって社会公共の安全に寄与する者をいいます。

 

セキュリティ・コンサルタントの役割は、企業や個人を取り巻く様々なリスクを高所から捉え、警備業の範ちゅうに限定されない様々な知見をもって多方面の専門家とともに顧客のリスク低減策を立案・実行するための支援や助言を行うことです。

 

令和2年3月末の段階で123名の方が資格を取得しているようです。

 

資格の取得方法

 

警備業協会が行うセキュリティ・コンサルタント講習の全課程を受講し、講習の最後に実施される修了考査(試験)に合格し、 講習会修了証明書(修了考査に合格したことを証する書面)の交付日から1年以内に資格認定登録の申請を行うことで取得することが出来ます。

 

受講料は、50,600円(税込)です。

 

受講資格

 

セキュリティコンサルタント講習を受講するには、セキュリティプランナー資格を所持していて、なおかつ下の欠格事項に該当しないことが条件になります。

 

  • 破産開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなってから5年を経過しない方
  • 最近5年間に、警備業法及び同法に基づく命令の規定等に違反し、又は警備業務に関し、警備業の要件に関する規則で定める重大な不正行為をした方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない方
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 

資格の有効期限

 

セキュリティプランナーと同様に資格認定登録の有効期間は5年間です。

 

有効期間が満了する前の1年間の間に資格更新講習を受講し、その課程を修了することによって資格認定登録の有効期間がさらに5年間更新されます。

 

また、セキュリティコンサルタント資格を取得した場合、取得済みのセキュリティプランナー資格は、本資格に統合されますので、セキュリティプランナー資格のみの更新は必要なくなります。