機械警備業務管理者とは
機械警備業務管理者は、昭和57年の警備業法改正により警備員指導教育責任者とともに制度化された国家資格です。
警備業者は、機械警備業務を行うにあたっては、基地局ごとに公安委員会が交付した機械警備業務管理者資格者証を有する者を機械警備業務管理者として選任し、その基地局の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならず、機械警備業務管理者を選任せずに機械警備業務を行うことはできません。(警備業法第42条(機械警備業務管理者)
機械警備業務管理者の業務
選任の機械警備業務管理者には以下のような役割が求められます。
法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
- 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
- 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
- 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
- 法第四十四条に規定する書類の記載について監督すること。
- 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。
警備業法第42条第1項
機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
警備業法第44条
機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
機械警備業務管理者を取得する方法
機械警備業務管理者の資格を取得するには、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。
受講資格
特に定められていません。警備業の経験の有無も関係ありません。
講習の申し込み方法
申し込み方法に関しては、各都道府県によってさまざまなようです。基本的には、各都道府県の警備業協会か、所管の警察署に申し込みを行うことになりますが、詳細は自分の居住地域の警備業協会か公安委員会にお問い合わせください。
講習の内容
講習3日間試験1日の計4日間実施されることになります。
最終日の試験は、五者択一の問題が40問出題され、8割以上正解すれば合格となります。試験に合格すれば、修了証明書を取得することができ、その書類と合わせて交付申請書を提出することで、機械警備業務管理者の資格を取得するが出来ます。
機械警備業務管理者資格者証の交付申請書類の提出方法に関してはこちらのページでご紹介しています。
機械警備業務管理ができること
機械警備業務管理者の資格を取得すると以下のようなメリットがあります。
- 法定新任教育のうち、機械警備に新たに従事する場合に限り業務別教育が免除される。
- 警備員の教育の一部を担当することが出来る。(機械警備業務に従事している警備員に対する業務別教育と、巡察指導、指令業務に関する指導など)
- 所属会社の選任の機械警備業務管理者になることができる。
- 警備業者によっては、資格手当が支給される。