警備員の資格一覧 警備業 検定 指導教育責任者

警備員、警備業の資格一覧

 

皆さんご存じだとは思いますが、警備業務には様々な資格が存在します。

 

資格がないと営業そのものが出来なかったり、資格者の配置が義務付けられている業務があったりします。

 

このページでは警備業に関係する資格の種類等に関して一覧でまとめています。

 

 

指導教育責任者

 

警備業を営む上で必須の資格です。第1号から第4号業務までの4種類の指導教育責任者資格が存在します。

 

警備業を始める際は警備業法第2条の第1号から第4号の4種の業務ごとに指導教育責任者を選任する必要があります。

 

この指導教育責任者は原則1人の人が複数の業務を兼ねることが出来ず、1つの業務に1人ずつ定めなければなりません。

 

指導教育責任者の責務

 

警備員指導教育責任者の業務として法律で定められているのは、次の4つです

 

  1. 第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
  2.  

  3. 第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
  4.  

  5. 第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
  6.  

  7. 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

 

警備業法施行規則第40条(指導教育責任者の業務)

 

  • 第66条第1項第4号・・・警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
  •  

  • 第66条第1項第5号・・・年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
  •  

  • 第66条第1項第6号・・・年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類

 

年に1度公安から会社で上記のことが適切に行われているか立ち入り調査が入ります。
もし問題があれば、ひどい場合は営業停止認定証の返納を命ぜられてしまいますので、非常に責任感の求められる資格、仕事と言えます。

 

受講資格

 

  • 最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算3年以上である者
  • 当該警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けている者
  • 当該警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している者

 

のうちどれか一つ条件を満たしている必要があります。

 

検定

 

警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)に定められているいわゆる「検定」と呼ばれる資格です。

 

施設警備業務、空港保安警備業務、交通誘導業務、雑踏警備業務、貴重品運搬業務、核燃料運搬業務の6つの業務にそれぞれ1級、2級という資格を設け、業務によってはその資格所持者が現場にいないと受注できない業務等があります。

 

具体的な配置基準等は、警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)でまとめていますので、そちらをご覧ください。

 

受験資格

 

2級の場合は特に条件はありません。誰でも受験可能です。
1級の場合は受けようとする業務の2級の資格をとってから1年以上の実務経験を積まないと受けられません。

 

 

機械警備業務管理者

 

機械警備業務を営む場合には、この資格を所持している人間を責任者として選任する必要があります。

 

簡単に言えば指導教育責任者の機械警備版です。

 

機械警備業務管理者の業務

 

法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

 

  1. 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
  2.  

  3. 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
  4.  

  5. 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
  6.  

  7. 法第四十四条に規定する書類の記載について監督すること。
  8.  

  9. 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。

警備業法施行規則第61条

 

※警備業法第42条第1項・・・機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

 

セキュリティプランナー

 

防犯・防災を主に、警備対象ごとの最適な安全を実現するためのプランを策定、提案、実行するスペシャリストです。 

 

セキュリティ・プランナーの役割は、各種警備業務の内容を十分に理解したうえで、それらを適切に組み合わせることによって、顧客に対して全体最適な警備計画を策定していくことです。

 

特にこの資格がないとできないことはありませんが、入札の参加条件になる場合があります。

 

セキュリティコンサルタント

 

セキュリティ・プランナーの上位資格であり、協会による当該資格認定登録を受け、コンサルティングの対象となる顧客を取り巻く様々なリスクを広く把握しながら、企業経営や国民生活にかかわる防犯・防災等に係る合理的な対策の策定、実行を支援することによって、リスクを低減させ、もって社会公共の安全に寄与する者をいいます。

 

つまり、セキュリティ・コンサルタントの役割は、企業や個人を取り巻く様々なリスクを高所から捉え、警備業の範ちゅうに限定されない様々な知見をもって多方面の専門家とともに顧客のリスク低減策を立案・実行するための支援や助言を行うことです。