道路交通法第12条(横断の方法)

道路交通法第12条(横断の方法)

歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

 

解説

 

「横断歩道がある附近」とは、おおむね横断歩道がある場所から20m〜50mくらいのところを指します。

 

また、「斜めに横断することが出来るとされている場合」とは、スクランブル交差点のような交差点のことを示しています。