刑事訴訟法第212条(現行犯人)

刑事訴訟法第212条(現行犯人)

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。

 

2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

 

一 犯人として追呼されているとき。

 

二 蠍物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

 

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

 

四 誰何されて逃走しようとするとき。

 

※誰何(すいか)・・・誰かに声をかけられている、呼び止められている

 

刑事訴訟法213条(現行犯逮捕)

 

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

 

  • 現行犯人・・・現に罪を行い又は現に罪を行い終った者をいいます。
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  • 現に罪を行い・・・犯罪を現在実行しているという意味であり、犯罪の実行行為に着手し、それを遂行しつつあり、いまだ終了に至らない場合ということを意味しています。未遂について処罰規定のない罪については、未遂の段階では犯罪の実行行為中とは認められません。
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  • 罪・・・特定の罪(例えば、窃盗、傷害等)を指します。したがって、 単なる「不審者」であって、何らかの犯罪を犯している疑いがあるだけでは不十分であり、現行犯人とはいえません
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  • 現に罪を行い終った・・・当該犯罪行為終了直後を指しますが、直後の範囲を機械的に何時間と決めることはできないので、具体的状況に応じて判断することになります。
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  • 準現行犯人・・・本条第2項のいずれかに該当する場合で、かつ、 罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる者をいいます。
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  • 逮捕・・・人の身体を直接に束縛して自由を拘束することをいいます。
  • 身体を束縛する方法には、相手が抵抗する等その状況によって手錠をはめるとか、縄で縛るなどの方法もあるが、このような方法でなく、逮捕者が被逮捕者の身体に寄り添って看視し、何時でもその身体を捕捉できる態勢をとって、その逃走を防止する方法等によって自由を拘束する場合も逮捕の範ちゅうに入ります。

 

現行犯人及び準現行犯人については、その者が犯罪を行いつつあること、 又は犯罪を行い終ったことが明確に認められ、かつ、その場で逮捕しなければ被害の拡大又は罪証の隠滅若しくは逃亡のおそれがあるため、逮捕状 請求等の手続きを要せず、だれでもこれを逮捕できることにしたものです。

 

なお、逮捕に際しては、当然ある程度の実力行使が許されるが、その実力行使には自ずから限界があり、犯人の挙動その他、その場における具体的状況に応じた、社会通念上、妥当な範囲内のものである必要があります。