刑事訴訟法第213条(現行犯逮捕)

刑事訴訟法第213条(現行犯逮捕)

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

 

解説

 

現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも(警備員含む)、行うことができるとされています。

 

私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限られます。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためです。

 

私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要があります。

 

  • 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法第212条
  • 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法第217条)。
  • 条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われる場合があります。 また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人扱いとなります。

 

 

逮捕後強制的に警察署等へ連行することは許されていません。 私人逮捕は現行犯の逮捕後、犯人が逃亡を行うかあるいは著しく逃亡の恐れがある場合に於いて、これを防ぐことができます 逮捕の方法については取り押さえる行為に止まり逃亡あるいは逃亡の恐れがある場合は被害者の協力を得て逮捕する必要がある。

 

逮捕後は直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければならなりません(刑事訴訟法第214条)。