道路交通法第1条

道路交通法第1条(目的)

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

 

解説

 

  • 交通の円滑を図る・・・交通の妨害を排除し、混雑を緩和するなどによって交通を停滞しないようにすること。
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  • その他の交通の安全を図る・・・道路交通に関する抽象的な危険を防止することをいい、「運転免許制度」等もこれに含まれる。
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  • 道路の交通に起因する障害の防止に資すること・・・交通公害等、道路の交通によって道路交通以外の分野に障害を生じさせる事案に対し、道路の交通を管理する立場からその防止を図ること。