道路交通法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

道路交通法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

 

交差点またはその直近で横断歩道が設けられていなかったとしても、道路を横断中の歩行者を優先し、通行を妨げてはいけないと定められています。

 

また、「交差点の直近」とは、おおむね2,3メートルから10メートルくらいの間とされています。