遺失物法(特例施設占有者)
遺失物法の基本的な取り扱いに関してはこちらのページでご紹介しましたが、このページでは、公共交通機関などの特定の施設での遺失物の取り扱い方に関する条文とその内容についてご紹介させていただきます。
第17条(特例施設占有者に係る提出の免除)
前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。
解説
本来ならば、落とし物届け出を受けた施設占有者は2週間以内に警察署に落とし物を届け出ないといけませんが、公共交通機関の駅や、大型の商業施設など不特定多数の人が行き交うような施設で、なおかつ自分たちで落とし物を適正に管理できる施設に関しては、警察署に届け出ず、自分たちで落とし物管理してもいいですよという風にこの条文で定められています。
この対象施設のことを特例施設占有者といいます。
第22条(特例施設占有者による返還時の措置)
特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2 特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
3 特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。
解説
- 特例施設占有者が落とし物を落とし主に返す場合には、身分証などの確認をしつつ、落とした日時、場所、落としたものの種類や特徴など、帳簿と一致しているか一通り確認しなければいけません。またその際には受領証を書いてもらう必要があります。
- 落とし物の拾い主が同意している場合は、落とし主に拾い主の指名等を教えることが出来ます。
- 逆に落とし主の氏名等を拾い主に告知することも出来ます。
関連ページ
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