刑事訴訟法第210条(緊急逮捕)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、本条によって緊急 逮捕の逮捕権を付与されています。
しかし、この場合であっても 長期3年未満の自由刑に当たる犯罪及び罰金、拘留、科料に当たる犯罪については、逮捕することを許されていなません。
※「長期3年以上」・・・その罪における法定刑の最長期間が 3年以上という意味。
緊急逮捕は、逮捕状の発行を請求することを前提としての逮捕であるから令状主義の範疇に入るとされ、逮捕状が発せられなかった場合には当然釈放しなければなりません。
緊急逮捕の対象となりうる「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮」の罪の例
- 殺人罪(刑法199条)
- 放火罪(現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(刑法109条)など)
- 強制わいせつ罪(刑法176条)
- 強制性交等罪(刑法177条)
- 傷害罪(刑法204条)
- 傷害致死罪(刑法205条)
- 窃盗罪(刑法235条)
- 強盗罪(刑法236条)
- 強盗致傷罪、強盗致死罪(刑法240条)
- 詐欺罪(刑法246条)
- 覚せい剤取締法違反(使用、所持罪など)
緊急逮捕の事例
- 他の事件について、任意で事情を聞いているときに、突然重大事件について告白された。
- 重大事件で指名手配されている犯人を見つけた場合。
- 警察官が巡回をしていた際に職務質問をしたら、窃盗品の証拠が見つかった。
以上のように通常逮捕や現行犯逮捕と比べると、かなり限られた状況でしか緊急逮捕というものは起こらないと言えます。
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