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刑法と罪刑法定主義

刑法は、刑罰と、刑罰を科せられるべき行為である犯罪を規定した法律をいいます。

 

刑法には、刑事犯罪のうち重要なものが網羅されており、また、犯罪と刑罰に関する一般的な規定が「総則」として設けられており、他の刑罰法規のすべてに、原則として適用されています。

 

このような意味において、刑法は、刑罰法規の中で最も中心的な位置を占める法律であるといえます。

 

罪刑法定主義とは

ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

 

ある行為をした場合に、それが犯罪になるか否かは、国民にとって重要な問題です。

 

近代国家においては「法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし」、つまり、いかに社会的、道徳的に非難されるべき行為であっても、法律によって犯罪とされない限り犯罪ではなく、また、その犯罪に対して法律に規定する刑罰以外の刑罰は科せられないという原則が確立されています。

 

日本においても同様ですが、日本の刑法にはその条文中に罪刑法定主義についての明文規定がありません。

 

しかしこれは憲法によって規定され、周知の事実とされているからであると考えられます。

 

罪刑法定主義の派生的原則

 

罪刑法定主義には4つの派生的な原則があります。

 

  • 慣習刑法の排斥・・・法律として、成立していない国民の常識や地元の風習など慣習を根拠に刑罰を与える事を禁止。
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  • 刑罰法規の不遡及(ふそきゅう)・・・刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。
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  • 類推解釈の禁止・・・ 事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。
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  • 絶対的不定期刑の禁止 ・・・罪刑法定主義における一理論であり、刑罰の言い渡しにおいて刑罰の内容と、その期間を全く定めないことをいう。