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「逮捕」とは

逮捕とは、実力をもって犯人の身体を拘束する行為のことをいいます。
実力とは物理的な力の行使によるもの、例えば、押えつける、羽交締めにする縄で縛る、手錠をかけるなどの行為はもちろん、物理的な力を加えない場合でも、犯人の身体に寄り添って何時でもその身体を捕捉できる体制をとり、逃走を防止していれば逮捕しているといえるのです。

 

犯人逮捕については令状主義がとられており、裁判官の発する逮捕状により、逮捕権を有する警察官等が逮捕することを原則としています。

 

刑事訴訟法 第199条 (逮捕状による逮捕の要件)

 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

 

ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関る法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、本条によって通常逮捕の逮捕権を付与されています。

 

しかし、犯人であれば無差別に逮捕状を請求して逮捕できるのではなく、軽微な犯罪における犯人に関しては、住む場所がなかったり出頭命令に従わない限りは逮捕状はでません。

 

用語解説

前条の規定・・・第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。