刑事訴訟法第214条(私人による現行犯逮捕)

刑事訴訟法第214条(私人による現行犯逮捕)

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

 

解説

 

検察官、検察事務官および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができると刑事訴訟法第213条で定められています。警備員ももちろん例外でありませんが、犯人を逮捕した者はその犯人を直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。