道路交通法第40条(緊急自動車の優先)

道路交通法第40条(緊急自動車の優先)

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

 

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

 

 

解説

 

第1項では、パトカーや救急車等の緊急車両が交差点付近で接近してきた場合の対処法について定めています。

 

交差点付近で車両を運転しているときに緊急車両が近づいて来た場合は、交差点の手前、もしくは交差点を過ぎた場所で原則左側に寄って一時停止をしなければいけません。つまり、交差点の中で停止をしてはいけないのです。

 

また、交差点付近というのはおおむね交差点から30メートル程度の距離を示しています。

 

第2項では、交差点以外での対処に関して定めています。

 

とにかく左に寄って、緊急車両が通過するまでは一時停止をしなければいけません。