警備漁法施行規則第13条

警備業法施行規則第13条

警備業法施行規則

法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

 

解説

 

主たる営業所の区域内の営業所の選任の指導教育責任者に関する提出書類は、施行規則第4条第1項第3号と同じだということが書かれています。

 

 

警備業法第9条

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

施行規則第4条第1項第3号

 

選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類

 

イ 警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し

 

ロ 誠実に業務を行うことを誓約する書面

 

ハ 第一号イ、ハ及びニに掲げる書類

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第11 名義貸しの禁止(法第13条関係)