警備業法施行規則第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

警備業法施行規則第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

警備業法施行規則

法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

 

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

 

解説

 

認定申請書の記載事項に変更があった場合には、別記様式第6号を使用して変更届を出さなければなりません。

 

変更届は10日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に提出しなければなりません。

 

 

別記様式第6号
別記様式第号6号

 

 

警備業法第11条第1項

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

警備業法第5条第1項

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 

二 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分

 

三 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所

 

四 法人にあつては、その役員の氏名及び住所