警備業法施行規則第18条

警備業法施行規則第18条

警備業法施行規則

法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

 

解説

変更届を提出する際には、変更年月日や変更事項、変更事由も記載して提出しなければいけません。

 

 

警備業法第11条第1項

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。