警備業法施行規則第1条(申請書又は届出書の通数)

警備業法施行規則第1条(申請書又は届出書の通数)

警備業法施行規則

警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。

 

解説

 

書いてある通りの内容ですが、警備業法上各都道府県公安委員会に多くの申請書や届け出書を提出する必要がありますが、それぞれの書類の提出は1通でいいという事になっています。

 

ただ、実際には会社控えが必要な書類もありますので、2部提出して1部を会社の控えとして持って帰ってくることが多いかと思います。