警備業法施行規則第20条

警備業法施行規則第20条

警備業法施行規則

法第十一条第三項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三号の書換え申請書及び当該認定証の写しを当該公安委員会に提出しなければならない。

 

2 第七条第二項の規定は前項の規定により書換え申請書及び認定証の写しを提出する場合について、第九条の規定は法第十一条第三項の認定証の書換えについて準用する。

 

解説

 

認定証の記載事項に変更がある場合には、別記様式第3号を用いて申請書を提出しなければいけません。

 

別記様式第3号
別記様式第3号