警備業法施行規則第30条

警備業法施行規則第30条

警備業法施行規則

法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。

 

解説

 

制服や護身用具の届け出の際には写真を撮影し添付する必要がありますが、そのサイズは縦12cm、横8cmと定められています。

 

また、制服等服装に関しては、正面と側面両方の写真が必要になります。