警備業法施行規則45条(登録の申請)

警備業法施行規則45条(登録の申請)

警備業法施行規則

法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。

 

一 個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類

 

二 法人である場合は、次に掲げる書類

 

イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に係る第四条第一項第一号イに掲げる書類

 

三 法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類

 

四 登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

 

五 登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

 

解説

 

別記様式第16号
別記様式第16号

 

警備業法第23条第3項

前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

 

警備業法第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの