警備業法施行規則第60条(機械警備業務管理者の選任)

警備業法施行規則第60条(機械警備業務管理者の選任)

警備業法施行規則

法第四十二条第一項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。