警備業法施行規則第19条

警備業法施行規則第19条

警備業法施行規則

法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

 

一 第四条第一項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類

 

二 法第十一条第二項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面

 

三 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面

 

解説

 

認定に係る事項に変更があり変更届を出す際には、変更事項に相当する添付書類を提出しなければいけません。

 

警備業法第11条第1項

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。