国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第二十三条第三項の登録をしたとき。
二 第二十九条の規定による届出があつたとき。
三 第三十一条の規定による届出があつたとき。
四 第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。