警備業法施行規則第11条(営業所の届出等)
法第九条に規定する届出書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。
解説
新たに営業所を設置して警備業を始める際には、営業所設置届出書を提出しなければなりませんが、その書類は別記様式第4号を使って提出しなければいけません。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第9 変更の届出(法第11条関係)