警備業法施行規則第22条

警備業法施行規則第22条

警備業法施行規則

法第十一条第四項において準用する同条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

 

警備業法第11条第1項

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

警備業法第11条第4項

第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。