警備業法施行規則第25条(認定証の返納)

警備業法施行規則第25条(認定証の返納)

警備業法施行規則

法第十二条第一項若しくは第二項の規定による認定証の返納又は同条第三項の規定による届出書の提出は、認定証の返納にあつては認定証を返納すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日を明らかにして、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書の提出にあつては第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に行わなければならない。

 

解説

 

認定証を返納する場合には、返納しなければならなくなった理由と発生年月日を記載して、10日以内に返納しなければなりません。

 

警備業法第12条第1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 警備業を廃止したとき。
二 認定が取り消されたとき。
三 認定証の有効期間が満了したとき。
四 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

 

 

警備業法第12条第2項

認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

 

警備業法第12条第3項

第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。