警備業法施行規則第34条

警備業法施行規則第34条

警備業法施行規則

法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

 

一 法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項

 

二 法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項

 

三 法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項

 

四 法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項

 

五 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項

 

2 法第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

 

一 契約の締結年月日

 

二 前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

 

警備業法第19条第2項

警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。

 

警備業法第19条第2項第1号

警備業務の内容として内閣府令で定める事項

 

警備業法第19条第2項第6号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項