警備業法施行規則第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

警備業法施行規則第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

警備業法施行規則

法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければならない。

 

2 前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。

 

3 第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 

一 法第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面

 

二 第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 

解説

 

指導教育責任者資格者証の交付を受ける際には別記様式第13号を使用して、申請書を提出しなければいけません。

 

併せて以下の書類を添付する必要があります。

  • 講習修了証明書
  • 履歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(本籍地の区市町村の長が証明する書類)
  • 診断書(警備員指導教育責任者用)
  • 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

 

 

別記様式第13号
別記様式第13号

 

警備業法第22条第2項

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

 

警備業法施行規則第4条第1項第1号

一 個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法第三条第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
ニ 法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ホ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第七号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
ヘ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))