警備業法施行規則第70条(証明書の様式)

警備業法施行規則第70条(証明書の様式)

警備業法施行規則

法第四十七条第二項において準用する法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十二号のとおりとする。

 

 

警備業法第47条

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 

警備業法第38条

国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

別記様式第22号

別記様式第22号