警備業法施行規則第70条(証明書の様式)
警備業法第47条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
警備業法第38条
国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。