警備業法施行規則第9条(認定証の有効期間の更新)

警備業法施行規則第9条(認定証の有効期間の更新)

警備業法施行規則

法第七条第二項の規定による有効期間の更新は、更新を受けようとする者が現に有する認定証と引換えに新たな認定証を交付して行うものとする。

 

解説

 

更新申請をして、新しい有効期限の認定証を受け取る際には、古い認定証は公安委員会に返納することになります。

 

警備業法第7条第2項

公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。