警備業法施行規則第12条

警備業法施行規則第12条

警備業法施行規則

法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

 

一 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号

 

二 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。第三十八条第三項を除き、以下同じ。)

 

三 前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所

 

解説

 

警備業法第9条では、新たに営業所を設置して警備業を始める際には、会社名、本社の住所、代表者名、役員名、役員住所、その営業所の名前と住所等とその他内閣府令で定める事項について記載して届け出をしなさいとあります。

 

その内閣府令で定める事項に関することが、この12条には書かれており、以下の項目を記載する必要があります。

 

  • 認定証の交付をした公安委員会名
  • 認定証番号
  • 新しい営業所で始める警備業務の種類
  • 始める警備業務ごとの指導教育責任者の氏名と住所