警備業法施行規則第63号(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)

警備業法施行規則第63号(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)

警備業法施行規則

第四十二条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第四十三条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。
この場合において、第四十二条第三項第一号中「法第二十二条第二項第一号」とあるのは「第四十二条第二項第一号」と、同項第二号中「並びに法第二十二条第四項各号」とあるのは、「精神機能の障害に関する医師の診断書(第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号」と、第四十三条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。

 

2 公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

 

 

警備業法第42条

機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
3 第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。
この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同項第二号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第七項第一号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。

 

警備業法第43条

機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。