護身用具の届け出

護身用具の届け出

警備業務に従事する警備員や警備業者が使用する護身用具は、すべて都道府県公安委員会に届け出なければいけません。

 

このページでは、都道府県公安委員会への護身用具届け出書の記載要領を紹介しています。

 

 

様式

 

護身用具の届け出の際には、別記様式第10号「護身用具届出書」の様式を使用する必要があります。

 

実務で必要な方は、以下のリンクからダウンロードしてください。
護身用具届出書
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Wordはこちら

 

 

護身用具届出書の記載事項

 

護身用具届出書には、以下の内容を記載する必要があります。

 

@護身用具の種類

 

A護身用具の規格

 

B護身用具の機能

 

C護身用具の使用基準

 

D当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容

 

通常護身用具届出書だけでは記載しきれないことが多いので、護身用具の種類、規格、機能、使用基準、業務の内容の項目には、「別紙のとおり」とだけ記載し、A4サイズの別紙を用意し、そこに詳細を記載するのが一般的です。

 

ここでは別紙を2枚用意する方法を紹介しています。

 

別紙1への記載事項

 

別紙1には、護身用具の種類、規格、機能、使用基準、使用業務の内容について文章で記載していきます。

 

@種類

 

文字通り護身用具の種類に記載してください。

 

一般的には、木製警戒棒、金属製警戒棒、木製警戒杖、強化プラスチック製警戒杖、金属製警戒杖、さすまた、非金属性の楯などを記入します。

 

また、複数の種類の警戒棒等を届け出る場合は、符号などをつけておくと便利です。

 

例) 木製警戒棒・・・1号警戒棒
   金属製警戒棒・・・2号警戒棒

 

A規格

 

使用する護身用具の規格について記載してください。

 

通常は次のような記載が必要です。

 

・木製、金属製警戒棒・・・材質、長さ、直径、重さ、形状

 

・木製、プラスチック製警戒杖・・・材質、長さ、直径、重さ、形状

 

・金属製警戒杖・・・材質、長さ、先筒部分の直径、厚さ、重さ、形状

 

・さすまた・・・材質、長さ、直径、形状

 

・非金属性の楯・・・材質、楯の長さ、横の長さ、厚さ

 

規格に関しては護身用具のカタログを確認しながら、実際に計測した数値を書いてください。

 

カタログのコピーを別紙として提出してもいいかと思います。

 

B機能

 

機能の欄には、当該護身用具についての用法、使用した場合の効果等を記載することとされています。

 

書き方としては以下のようになります。

 

・どのような場合、目的で使用するのか・・・例)不審者などに攻撃された時の防護、警備員の護身及び相手の攻撃中止など

 

・どのような使用方法を予定しているのか・・・例)相手の首から下を突く

 

・使用した結果、どのような効果が期待できるか・・・例)相手の攻撃を中止させる、相手の凶器を払い落とすなど

 

C使用基準

 

当該護身用具を携帯する際の警備業務実施上の条件や、護身用具のためだけに使用するなどの基準について記載していきます。

 

例)
単独勤務、複数勤務、深夜勤務で、〇名以下で行う業務の際に携帯し、もっぱら護身の用に供する。

 

D当該護身用具を使用して行う警備業務の内容

 

警備員が護身用具を携帯して行う警備業務について、簡潔かつ具体的に記載していきます。

 

例)

 

・夜間の施設警備業務(2名以下に限る)

 

・〇〇空港ターミナルにおける施設警備業務

 

注意事項として、護身用具によっては都道府県公安委員会規則によって携帯に制限のある護身用具もありますので、そのあたりが明確にできるようにしておく必要があります。

 

別紙2への記載事項

 

別紙2には、使用する護身用具の写真を添付する必要があります。A4サイズの用紙に写真を貼るか、用紙に直接プリントアウトしてください。

 

写真のサイズは縦12cm×横8cmと規定されています。無背景でカラー写真でなければいけません。

 

また、護身用具の横にメジャー等をおいて撮影し、長さが分かるようにするように推奨されています。

 

届け出書の提出期限

 

護身用具に係る届け出書は、その護身用具を携帯して警備業務を実施する日の前日までに提出しなければいけません。

 

また、書類の不備等があり受理してもらえない場合もありますので、余裕をもって準備、提出することをおすすめします。

 

 

都道府県公安委員会に届け出書の提出が不要な例

 

例外的に、以下の条件で使用する場合のみ、護身用具の届け出は不要となります。

 

・当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ従事させる警備員の数が、1日につき5人以内である警備業務。

 

・貴重品等の運搬警備業務(法第2条第1項第3号)で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到着場所がないもの。

 

関連リンク

 

警備業法第17条(護身用具)

 

警備業法施行規則第28条(服装及び護身用具の届出)

 

警備業法等の解釈運用基準 第15 護身用具(法第17条関係)