警備業法第24条(登録)
前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。
解説
前条第3項・・・国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
登録講習機関として検定の講習会を行うには、国家公安委員に申請を出さないといけません。
関連ページ
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- 警備業法第37条(報告の徴収)
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- 警備業法第53条(方面公安委員会への権限の委任)
- 警備業法第54条(経過措置)
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